小山台菊柔会規約(規約第1号)


 小山台菊柔会は、東京都立小山台高校柔道班で得たことを将来に亘り維持発展させていくために、卒業生で組織する『小山台菊柔会』を要として、お互いの連絡先を明確にし、情報を交換し、親睦を図ることを大切にしたいと考え、小山台菊柔会を設立することとした。本会を通じて、より柔道に関わり、その発展に寄与できることを希望する。そして、ここではその運営について基本的なことを確認し、よりよい本会のあり方については、会員の意見により随時、確定・変更していくこととする。

(名称)
第1条 本会は、「小山台菊柔会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を横浜市鶴見区平安町1−1−1ガーデンポート1番館102号(小野口方)に置く。
(目的)
第3条 小山台菊柔会の目的および使命の達成に協力し、あわせて会員相互の親睦、情報交換及び柔道を通じて更なる自己錬磨を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会員名簿の整備。
2 会員相互及び東京都立小山台高校柔道班と会員間親睦、連絡調整および情報提供。
3 その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
(辞退)
第5条 会員は、会員であることを辞退しようとするときは、本会にその旨を申告する。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおき、会が目的に沿って運営されるようにその職務にあたる。
1 名誉会長 1名
2 相談役  1名
3 会長   1名
   会を代表する。
4 副会長  3名
   会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
5 幹事   10名程度
   本会の運営に関する事務並びに各世代への連絡を行う。
6 会計   4名(会計主任1名、副主任1名、補佐2名)
   本会の会計事務を行う。
7 コーチ  10名程度(主任1名、副主任1名、補佐8名程度)
   小山台柔道班のコーチを行う。
8 HP担当 1名
   菊柔会HPの管理を行う。
(役員選出)
第7条 役員選出は、別に定める選挙管理規約によるものとする。
(代表委員)
第8条 各期生は、会員の中から代表委員を1名ないし2名を互選により選び、本会との連絡を図る。
(名誉会長)
第9条 会長は特別会員の中から名誉会長を委嘱することができる。
(運営委員会)
第10条 運営委員会は、役員、顧問および代表委員によって構成し、次の職務を担う。
1 本会の運営と活動の総合的な審議決定。
2 予算、決算の審議。
3 細則の制定および改廃。
4 その他 緊急を要する事項の処理。
(総会)
第11条 総会は全会員により構成され、次の事項を議決する。
1 決算および事業報告の承認。
2 予算および事業計画の承認。
3 規約の制定および改廃。
4 その他 重要事項。
(会計年度)
第12条 本会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(入会費)
第13条 本会は入会金を要しない。
(会費)
第14条 本会の会費年額は、次のとおりとする。
1 社会人5000円以上
  学生 3000円以上
(細則)
第15条 この規約の施行に係る細則は別に定める。

付則
1 この規約は2002年9月28日から施行する。



小山台菊柔会規約施行細則(規約第2号)

第1章 総会

(開催)
第1条 総会は、会長が招集する。
(定期総会)
第2条 定期総会は、毎年6月に開催する。
(臨時総会)
第3条 運営委員会が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要求があった場合、会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 総会の定足数は、会員の10分の1以上とする。
出席できない会員は、委任状を提出することができる。
(議決)
第5条 議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
 なお、規約改正については出席者の3分の2以上同意を必要とする。

第2章 運営委員会

(開催)
第1条 運営委員会は、会長が招集する。
(構成)
第2条 運営委員会は小山台菊柔会の役員により構成される。
(定期運営委員会)
第3条 定期運営委員会は、毎月最終土曜日に根岸道場において開催する。
(臨時運営委員会)
第4条 会長が必要と認めたとき、又は運営委員の5分の1以上の要求があった場合、会長がこれを招集する。
(定足数)
第5条 運営委員会の定足数は、委員の3分の1以上とする。
出席できない会員は、委任状を提出することができる。
(議決)
第6条 議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
 なお、細則の改正については出席者の3分の2以上同意を必要とする。

付則
1  この細則は2002年9月28日より施行する。



小山台菊柔会慶弔規約(規約第3号)

(慶弔規定)
第1条 会員本人に事由が発生したとき次の通り慶弔の意を表す。
    会員本人が結婚する際――――→祝賀電報の打電。
    会員本人が死亡した際――――→香典料3000円。
    会員本人が災害を受けた場合―→役員協議のうえ決定。
    その他特別の際―――――――→役員協議のうえ決定。

付則
1 この規約は2002年9月28日から施行する。